遺言書には種類があります
遺言書の種類
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆遺言書とは?
●自筆遺言書の注意点
財産目録以外は自筆で書く必要があり、代筆やパソコンで作成したものは無効になってしまいます。
遺言書を自分で保管しなければいけません。紛失の可能性もあるので管理を依頼したりすることも考える必要があります。
費用が掛かりますが法務局で預かってもらえる制度が2020年7月から開始されました。
法務局では適正化まではチェックしてくれないので注意が必要です。
自筆遺言書を作る際は無効にならないためにも、専門家に一度チェックしてもらうのが確実です。
開封する際は法務局で保管の場合は検認はいりませんが、自宅で保管してる場合は裁判所にて検認を受けなければいけません。
検認には大体1~2か月程度かかります。必要書類を用意するまでにも期間がかかります。
メリット | デメリット |
①内容を秘密にできる
②パソコンや代筆で作成可能 ③偽造等の防止 ④修正が簡単にできる |
①費用が掛かる
②偽造等の恐れがある ③紛失の恐れがある ④無効になる恐れがある ④裁判所での検認が必要 ⑤財産目録以外を自筆しなければいけない ⑥遺言書が発見されないことがある |
公正証書遺言書とは?
公正証書による遺言で、公証人が作成します。
公証人とは、法務大臣から任命された法律の専門家であり、中立・公正な立場で、公正証書と呼ばれる書類を作成する人のことです。
公正証書遺言は公証役場で保管されるため紛失の恐れが少ないです。
自筆する必要がないので病気等で文字を書くことができない方も安心して作成ができます。出張制度を利用すれば病院や自宅で作成することができるので、遺言をする本人が公証役場まで足を運ぶ必要がなく外出が困難な方でも利用が可能です。
また、家庭裁判所での検認が不要なので迅速に相続手続きが行えます。検認には大体1~2か月程度かかります。必要書類を用意するまでにも期間がかかります。
メリット | デメリット |
①形式等で無効になることがない
②紛失の恐れが少ない ③偽造等の恐れが少ない ④裁判所での検認が不要 ⑤遺言書が発見されやすい ⑥出張制度利用で病院や自宅でも作成できる |
①費用が掛かる
②証人が二人以上必要 ③手間がかかる |
秘密証書遺言書とは?
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な性質の遺言書です。自身で用意した遺言書の内容を秘密にしたうえで、存在のみを公証役場で証明をもらいます。
●秘密遺言書の注意点
公証役場で証明を受けても、開封後に不備があれば無効になってしまう場合があります。
パソコンや代筆での作成が可能ですが、自筆による署名や押印は必要です。
封筒に入れて封印する際には、遺言書と同じ印鑑を使わないと無効になってしまいます。
秘密証書遺言は公証役場で保管されないので、自分で保管しなければいけません。紛失の可能性もあるので管理を依頼したりすることも考える必要があります。
開封する際は家庭裁判所で検認を受けなければなりません。検認には大体1~2か月程度かかります。必要書類を用意するまでにも期間がかかります。
メリット | デメリット |
①内容を秘密にできる
②パソコンや代筆で作成可能 ③偽造等の防止 |
①費用が掛かる
②証人が2人以上必要 ③紛失の恐れがある ④無効になる恐れがある ④裁判所での検認が必要 |
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