車庫証明の取得

車庫証明なら東久留米滝井行政書士事務所へ

車と男女

 

こんにちは。東久留米の行政書士、滝井です

最近車庫証明を取得することが多いので、ブログにまとめました。

滝井行政書士事務所では車庫証明の取得も行っております。

お気軽にお問い合わせください。

📞090-8193-2366

お電話だけではなく、LINE、メールでも受付可能です。

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車庫証明について

 

車庫証明とは?

 

車庫証明とは車の保管場所を確保していることを証明する書類です。

正式名称は自動車保管場所証明書といい、車庫証明を取得する管轄の警察署車へ申請します。

 

地域によって車庫証明が不要な場所も中にはあります。

 

東京都の場合
普通車 桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村
軽自動車 福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村

 

ご自身の地域では車庫証明が必要な地域か確認することをお勧めします。

 

 

車庫証明はどんな時に必要?

 

 
  • 普通自動車(新車、中古車)を保有するとき

 

  • 所有者を変更したとき

 

  • 住所、事業所の所在地等を変更したとき

 

車(新車・中古)の購入をした時や引っ越しをして住所が変更になったとき、また契約駐車場が変わったとき等に必要です。

 

引っ越しの場合は、保管場所自体が変わるときだけではなく、保管場所の変更はないが住所だけが変わるときも必要になります。

 

保管場所の変更はないのになぜ申請の必要があるかというと、使用者の住所と保管場所の距離が2km以上離れてはいけないという規則があり、その規則に反していないか確認するためです。

 

 

軽自動車の場合は?

 

 
  • 軽自動車(新車・中古車)を保有したとき

 

  • 保管場所(車庫)を変更したとき

 

  • 適用除外地域から適用地域に転居したとき

 

軽自動車の場合は車庫証明の申請の必要はないのですが、普通車同様、車(新車・中古)の購入をした時や引っ越しをして住所が変更になったとき、また、契約駐車場が変わったとき等には保管場所届出の手続きが必要になります。

 

 

車庫証明及び車庫の届出に必要な書類

 

  • 自動車保管場所証明申請書

 

  • 保管場所標章交付申請書

 

  • 保管場所の所在図・配置図

 

  • 保管場所の使用権原を疎明する書類

 

  • 使用の本拠の位置が確認できるもの

 

★保管場所の使用権原を疎明する書類

 

こちらはご本人が所有している土地であれば保管場所使用権原疎明書面(自認書)の提出が必要です。

貸し駐車場契約をしている場合は、駐車場の賃貸借契約書(記載事項が記載されているもの)または保管場所使用承諾証明書の提出が必要です。

 

記載保管場所使用承諾証明書は必ず大家や管理会社に記入してもらわないといけません。

ご自身で記入することはできませんので注意が必要です。記入の手数料がかかることが多いです。

 

 

車庫証明の申請及び届出に必要な手数料

 

  • 車庫証明

   車庫証明申請手数料:2,100円

   標章交付手数料:500円

 

  • 車庫の届出

    標章交付手数料:500円

 

 

★書類は下記よりダウンロード可能です。

自動車保管場所証明申請書

保管場所標章交付申請書

保管場所の所在図・配置図

保管場所使用権原疎明書面

保管場所使用承諾証明書

 

法人名義の車庫証明の場合は本店支店がある場合等、少し違ってきますのでお問い合わせください。

 

📞090-8193-2366

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