許認可申請なら東久留米市にある滝井行政書士事務所へ!
許認可の相談を無料でお伺いいたします。
許認可の種類
法人設立
建設業許可
宅地建物取引業免許許可
風俗営業許可
飲食店・食品業許可
農地転用許可
その他多数
行政書士以外の方が業として行政庁申請(車庫証明等の簡易な書類作成含む)作成代理を行うと刑罰が原則科せられます。ですのでご自身で申請するまたは行政書士に依頼するかの選択になります。
許認可とは
許認可とは、「許可」と「認可」を1つにした造語です。
『許可』とは、法令によって一般的に禁止されていることを、行政が特定の場合に解除することです。
『認可』とは行政が同意を与えることで法的な効力を持つようにすることです。
何かをしたいと思ったときに、国や地方自治体といった行政から、許認可を得なければならない場合があります。
許認可を得ずに勝手に事業を始めた場合どうなるか?→懲役、罰金といった刑事罰に問われる可能性があります。
メリット | デメリット |
①許可取得までの時間が短縮
→行政書士が必要書類について案内し、必要に応じて担当窓口で協議を行いますのでご自身で調べたりする時間の短縮になります。 ②許可取得後の対応サポート →許認可によっては許可を取った後、更新があったり、何か手続きをしなければいけないものがあり、期限内に必要な手続きをしなければ許可が失効してしまうものもあります。手続きのし忘れを未然に防げます。 ③手間の削減 →忙しい依頼者の代わりに平日役所へ行ったり、書類を代行等、面倒なことは行政書士にまかせられます。 ④他業種から比べて費用を抑えられる →街の法律家と言われる行政書士。他業種から比べて敷居が低く、気軽に相談することができます。 |
①交渉代理人になれない
→すでにトラブルが発生していたり、裁判へ移行することが明確であったりするようなケースならば、弁護士に依頼することをお勧めします。 ②登記申請業務はできない →登記申請に関して行政書士は司法書士と連携して行います。自分で司法書士を探す手間は省けるのでメリットとも言えます。 ②費用が掛かる →手数料は掛かってしまうが、本業に専念でき、費用効果は期待できます。 |
>>初回のご相談は無料ですので、東久留米市の女性行政書士へお気軽にお問い合わせください。
~行政書士独占業務の具体例~
<官公署提出書類の作成>
建設業許可申請、 開発行為許可申請、 宅地建物取引業者免許申請、 農地法の許可申請・届出、 道路位置指定申請、 建築確認申請、 屋外広告物設置許可申請、 道路占用許可申請、 道路使用承認申請、 一般貨物自動車運送事業経営許可申請、 自動車登録申請、 旅行業登録申請、古物商許可申請、 倉庫業登録申請、 中小企業等協同組合設立認可申請、 医療法人設立認可申請、 特例民法法人から一般社団法人・財団法人への移行認可申請、 一般廃棄物処理業許可申請、 産業廃棄物処理業許可申請、 薬局開設許可、 医薬品製造販売許可、 飲食店営業許可、 食品製造業許可申請、 旅館営業許可申請、 宗教法人設立(規則認証)申請、 学校法人設立認可申請、 社会福祉法人設立認可申請、 地縁団体認可申請、 著作権登録申請、 品種登録申請、 帰化許可申請、 永住許可申請、 在留資格認定証明書交付申請、 役務入札参加資格審査申請 等