建設業許可は東久留米市にある滝井行政書士事務所におまかせください
建設業許可の相談を無料でお伺いいたします。
1.お問い合わせ
📞090-8193-2366
建設業許可に必要な基準をを満たしているか、行政書士がヒアリングを行います。専門家である行政書士に問い合わせることにより、正確な情報を聞くことができます。
お電話だけではなく、LINE、メールでも受付可能です。
2.お見積り、正式依頼
御社が建設業許可基準を満たしており許可が下りる見込みがあった場合、お見積りをさせていただます。御社が見積もりに納得しましてご依頼をいただきましたら、代理申請業務委託の契約を締結し、正式な依頼受任となります。
3.書類を準備する
建設業許可の要件を満たす裏付け資料が必要となりますので、御社にいくつか書類をご用意いただきます。
・直前の決算書
・社会保険の最近の支払い領収書
・直前1期分の財務諸表等
お急ぎのお客様は、ご自身で取得するほうが早いものはご協力いただくことで時間短縮することができます。一人ひとりケースバイケースにて、最善な策をご提案いたします。
4.申請書類作成・収集
当事務所で建設業許可申請に必要な各種の申請書類を収集し、丁寧に作成いたします。
5.窓口にて代理申請
御社の建設業許可申請書類が完成いたしましたら、御社へ確認と説明をし、行政書士が申請先の窓口へ申請をいたします。御社が直接窓口へ行く必要はございません。
6.建設業許可通知
建設業許可申請が受理されましたら、「建設業許可の通知書」が御社に届きます。
建設業許可取得後のお手続きもサポートします。
- 毎年の決算届(事業年度報告)
- 5年ごとの建設業許可更新申請
- 各種変更届
毎年の決算届(事業年度報告)
決算変更届は、許可を取得すると毎年決算終了後に提出しなければなりません。
変更届とありますが、実際に何らかの変更があったときの届出ではなく、決算内容や1期分の工事経歴等を建設業法で定めた基準でまとめて提出する、許可業者としての行政庁に対する1年の報告書のことをいいます。
提出期限は、事業年度終了後4カ月以内と定められています。また、この決算変更届が提出されていないと5年ごとの更新申請が出来ないので注意が必要です。
5年分まとめて決算変更届を提出し、更新できるか?
決算変更届は、毎年期限内に提出するのが義務です。
しかし、初めて許可を取得した業者など、決算変更届の存在を知らなかったという方もいるでしょう。
東京都の場合はまとめて5年分の決算変更届を提出しても、許可の更新は可能です。
ただし、このようなデメリットがあるのでお勧めできません。
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- 業種追加を受け付けてもらえない
- 経営事項審査を受けることができない
- 更新申請の期限に間に合わなくなる可能性がある
- 取引先や銀行からの信用を失う
5年ごとの建設業許可更新申請
建設業許可は、5年ごとに更新をしなければいけません。更新の手続きをすると、さらに5年間建設業許可を継続することができます。
建設業許可の更新は、許可期間が満了する日の30日前までに申請する必要があります。
東京都知事許可の場合は有効期間満了の2ヶ月前から、国土交通大臣許可の場合は有効期間満了の3か月前から更新申請を行うことができます。
期限満了の30日前を過ぎてしまったら?
有効期限満了の30日前を過ぎてしまっている場合でも、建設業許可の有効期限が到来するまでは、更新の申請が可能です。
当事務所で新規取得したお客様には、5年ごとの更新の際にお知らせいたします。
各種変更届
役員等の変更などの建設業法で定められている変更の届出を要する事項について、変更があった場合はその都度、変更届を提出する必要があります。
変更届の提出を怠った場合、許可の更新ができないことがありますので注意が必要です。
当事務所では、決算変更届のみの代行依頼も受け付けております。
更新申請のみ依頼や更新申請と決算変更届の合わせた依頼も受け付けております。
📞090-8193-2366